特定技能

特定技能の介護とは?取得のための試験内容や受け入れ企業向けの要件とは

高野国際行政書士事務所/外国人材紹介エージェント Global Village
代表 高野 大輔(たかの だいすけ)

商社とメーカーで海外営業15年を経て、地元茨城県で国際行政書士として起業。人手不足という地域課題を解決するべく、茨城特定技能サポートセンターを運営。外国人実習雇用士。

高野 

少子高齢化の進展により多くの分野で人手不足が顕在化してきており、この流れは今後ますます進むものと考えられています。平成31年4月にそうした状況に対応すべく、海外からの人材確保として期待される新しい在留資格特定技能の制度が開始されました。現在、人材確保がとくに困難である14の分野で特定技能の在留ビザが認められており、介護もそれに属します。

14分野の中でも介護業界は高齢化の影響をもっともダイレクトに受ける分野であり、利用ニーズが加速度的に増加することは間違いないにもかかわらず、すでに深刻な人材不足に陥っており、改善の兆しを見せません。特定技能介護は雇用の現状を改善し、今後の介護業界の展望を明るくするものと期待されています。

今回は、そんな特定技能介護について特定技能取得のための試験内容から受け入れ企業向けの要件など詳しく説明していきます。 

介護業界の現状

すべての先進国で少子高齢化が進行していますが、特に日本では高齢化のスピードが速く、75歳以上の後期高齢者の増加率が大きいのが特徴です。そのため、介護業界では少子高齢化による人材不足が深刻化しており、2024年までには約30万人の介護職の人材不足が予想されています。

介護関係職種の有効求人倍率は一貫して上昇を続けており、2020年12月の職種別有効求人倍率を見ると3.99倍に達しています。つまり、介護福祉施設への就職を考えている人材1人あたり4件近くもの求人があるわけです。利用ニーズが加速度的に増加することは間違いないにもかかわらず、すでに深刻な人材不足に陥っていることがわかります。

特定技能介護とは?

特定技能「介護」とは、就労を目的とした在留資格の一つです。これは2019年4月1日に介護分野において深刻化する人手不足を解消するために施行されました。なお、特定技能には1号と2号がありますが、現在のところ「介護」には1号しかありません。

特定技能1号介護の資格取得の要件

介護の特定技能1号の資格を取得するには、以下4通りの方法があります。

特定技能介護の申請書類

特定技能介護では、基本在留期間は1年で、6ヶ月または4ヶ月の単位で更新を行いながら、通算5年まで日本で働くことができます。就労しようとする人と受け入れ事業者が提出しなければならない申請書類は次の通りです。

特定技能介護の試験内容について

介護技能評価試験とは

介護の特定技能では、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルが求められます。それを見極める試験が介護技能評価試験です。

試験の内容は以下の通りです。

介護日本語評価試験とは

介護日本語評価試験は、2019年4月より開始された、介護に関する用語などについての理解度をはかる試験です。

試験の内容は以下の通りです。

特定技能を含む4つの在留資格の違い

・特定技能取得のメリット・デメリット

・EPA介護福祉士のメリット・デメリット

・在留資格「介護」のメリット・デメリット

・技能実習「介護」のメリット・デメリット

介護分野の特定技能1号外国人の受け入れ

特定技能外国人を雇用したい事業所が満たす条件

特定技能外国人を雇用したい事業所は、下記の4つの条件を満たし、かつ当該の外国人を直接雇用しなければなりません。

※特定技能では派遣社員としての雇用は認められておりません。

(1)介護などの業務を行う

介護の業務を行う事業所で受け入れが可能です。

※訪問系サービスを行う事業所では受け入れることはできません

(2)特定技能1号外国人の人数が、日本人等の常勤介護職員の人数以下

他の業界とは違い、介護業界では受け入れられる人数に制限があります。

(3)「介護分野における特定技能協議会」に加入

はじめて特定技能1号外国人を雇用する事業者は、受け入れ後4ヶ月以内に「介護分野における特定技能協議会」への加入が必要となります。

(4)特定技能1号外国人への支援を実施

特定技能1号外国人の受け入れのためには、法律で定められた支援を行う体制を構築する必要があります。

支援を登録支援機関に委託することも可能です。

特定技能1号外国人が働ける期間

特定技能1号外国人が働くことのできる期間は、現状のところ5年間です。

ただし、技能実習(1号・2号・3号)と特定技能を合わせると最長10年間の就労が可能となります。

また、介護福祉士を取得すれば、在留期間更新の上限がない在留資格「介護」を選択でき、永続的な就労が可能になります。

 特定技能1号外国人を雇用する場合の費用相場

給与は、同職種に従事する日本人従業者の額と同等以上とされています。

また、その他申請費用や登録支援機関への支援委託料を合わせると年間で30-50万円ほど外部コストが発生することがあります。

特定技能外国人の支援を委託した場合の費用について以下記事でも詳しく記載しておりますので、併せてご確認ください。

特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託したら費用はどのくらい?

外国人介護人材採用を考える事業所は何をするべきか

今回は特定技能制度介護について、ご紹介しました。

これまで、介護施設において外国人材を雇用された経験のない事業所様も多いのではないでしょうか。

外国人材を採用したいけど、わからないことが多くて不安など様々な疑問や不安があるかと思います。

行政書士事務所、登録支援機関などの専門機関に相談し、現状や疑問について明確にしておく必要があります。

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