外国人雇用
特定技能外国人の受け入れ人数はどのくらい?受け入れ上限人数はあるのか?
2021.09.17
2021.11.17
高野国際行政書士事務所/外国人材紹介エージェント Global Village
代表 高野 大輔(たかの だいすけ)
商社とメーカーで海外営業15年を経て、地元茨城県で国際行政書士として起業。人手不足という地域課題を解決するべく、茨城特定技能サポートセンターを運営。外国人実習雇用士。
特定技能は2019年4月に新設された在留資格です。
まだ制度が始まって約3年ということもあり、実際どれくらいの方が特定技能として働いているのか等、これから人材確保に向けて特定技能を検討している方の中には、疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は特定技能について実際の特定技能外国人の在留状況を国籍・業種別や都道府県別にみていきましょう。
目次
特定技能について
特定技能とは、日本国内において「人手不足と認められる14の業種」で、海外からの人材確保を目的として期待される新しい在留資格のことです。
特定技能には、1号と2号の区分があり、滞在年数上限や利用できる産業分野に違いがあります。
特定技能の在留状況
2021年3月末時点での特定技能外国人の在留状況は、全体で22,567名です。
国籍・職種別データ
国籍・職種分野別のデータは以下の表をご参照ください。
引用元:出入国在留管理庁HP:特定技能在留外国人数の公表(令和3年6月末)
国籍別でみるとベトナムが最多の2,316人となっており、全体の半数以上を占めています。
インドネシアが次いで456人となっております。
この要因は技能実習から特定技能への移行が90%を占めていることによります。
インドネシアが次いで456人となっております。国籍別でみるとベトナムが最多の2,316人となっており、全体の半数以上を占めています。
受け入れ分野別でみると、飲食料品製造業分野1,402人と最も多くなっています。
一方で介護分野は56人に留まっています。
都道府県でばらつきはあるのか?
北海道
964人 |
青森県
70人 |
岩手県
117人 |
宮城県
191人 |
秋田県
18人 |
山形県
42人 |
福島県
145人 |
茨城県
1,222人 |
栃木県
454人 |
群馬県
879人 |
埼玉県
1,241人 |
千葉県
1,661人 |
東京都
1,417人 |
神奈川県
1,104人 |
新潟県
193人 |
富山県
190人 |
石川県
184人 |
福井県
135人 |
山梨県
136人 |
長野県
382人 |
岐阜県
534人 |
静岡県
606人 |
愛知県
2,027人 |
三重県474人 |
滋賀県
187人 |
京都府
424人 |
大阪府
1,194人 |
兵庫県
853人 |
奈良県
105人 |
和歌山県
51人 |
鳥取県
63人 |
島根県
77人 |
岡山県
431人 |
広島県
830人 |
山口県
151人 |
徳島県
122人 |
香川県
431人 |
愛媛県
356人 |
高知県
119人 |
福岡県
1,016人 |
佐賀県
108人 |
長崎県
276人 |
熊本県
524人 |
大分県
200人 |
宮崎県
133人 |
鹿児島県
288人 |
沖縄県
233人 |
未定・不詳
9人 |
この表をみてわかる通り、47都道府県すべてに特定技能外国人が在籍しています。
各都道府県により人数はばらつきがあり、都市部や都市部周辺で人数が多くなっていることがわかります。
特定技能の目標人数について
出入国在留管理庁は特定技能制度における5年間の受け入れ人数目標を34万5,150人としています。
5年間の受け入れ目標に対して現在の在留外国人数は22,567名となっており、達成率としては6.5%となっております。
初年度は各試験の遅れ、2020年度からは新型コロナウイルス感染症の影響による入国規制等により受け入れが当初の予定より思うように進んでいない状況です。
企業が受け入れできる上限人数について
技能実習では外国人を受け入れることのできる人数に上限がありましたが、特定技能に関しては、基本的に受け入れ人数の上限はありません。
但し、特定技能の「介護分野」と「建設分野」の2つに関しては受け入れ人数に上限があります。
それぞれの分野で受け入れることのできる上限人数は以下の通りです。
介護分野の受け入れ上限人数 |
事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数が上限となっている |
建設分野の受け入れ上限人数 |
特定技能と特定活動で受け入れる外国人の人数の合計が、受け入れ企業の常勤職員の人数を超えないこと |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けるであろう今、特定技能の今後の見通しは?
新型コロナウイルス感染症の影響により、日本への入国が規制されているため特定技能の人材が海外から入国できない状況が続いています。
在留資格の認定が下りていても、入国できずに待機している外国人も多くいらっしゃいます。
コロナ禍で外国人人材を確保する方法
この状況下で外国人の人材を確保する方法として、現在すでに日本に在住している外国人の在留資格を特定技能に切り替えて雇用する方法があります。
日本国内に在住している分野別試験・日本語能力試験の両方に合格している外国人もしくは技能実習2号を良好に修了している方であれば特定技能に切り替えることができます。
前者の場合、分野別試験自体が頻繁に行われていないため、試験合格者が特定技能に切り替えるにはまだ時間がかかりそうです。
後者の対象となる技能実習生の場合は、特定技能へ移行を希望している方も多く、新型コロナウイルス感染症の影響で母国へ帰国することも難しいため、現状特定技能への移行を希望する外国人は更に多くなっています。
そのため、コロナかで外国人人材を確保する方法として注目すべきは現状国内にいる技能実習生です。
留学や、技術実習から特定技能へ変更するため説明は以下記事で詳しくまとめておりますので併せてご確認ください。
特定技能へ変更するには?留学や技能実習から変更する条件や必要書類
まとめ
今回は特定技能について実際の特定技能外国人の在留状況や国籍・職種別データを見ていきました。
現状、国籍ではベトナムが他の国と比較して受け入れが進んでいる状況で、職種では飲食料品製造業が他職種と比較して受け入れが進んでいます。
新型コロナウイルス感染症の影響による日本への入国規制もあり、思うように受け入れが進んでいない状況ですので、今後に期待しています。