特定技能

「特定技能ビザ」取得のための試験について│特定技能の要件や申請の流れ

t特定技能ビザ取得のための試験について特定技能の要件や申請の流れ

高野国際行政書士事務所/外国人材紹介エージェント Global Village
代表 高野 大輔(たかの だいすけ)

商社とメーカーで海外営業15年を経て、地元茨城県で国際行政書士として起業。人手不足という地域課題を解決するべく、茨城特定技能サポートセンターを運営。外国人実習雇用士。

高野 

特定技能ビザを取得するためには、特定技能に関わる分野における知識やスキルを測る「技能試験」や、日本語能力を測る「日本語能力試験」に合格する必要があります。これらの試験はこれから働こうとする分野によって受付先や受験方法が異なるので、どこから申請するればいいのか迷われている人もいるのではないでしょうか。

当記事では「特定技能ビザ」取得のための試験日程についての解説します。また、特定技能の要件や申請の流れについても触れていきます。

在留資格「特定技能」とは?

「特定技能」とは、2019年4月に設定された在留資格になります。目的として、労働力や人材不足に陥っている企業や業界に対して、外国人雇用を促進することでそれらの課題解決を図ることがあげられます。
ただし、すべての業種で認められているわけではなく、在留資格「特定技能」を持つ外国人を受け入れることができるのは14業種に限られています。業種は限られていますが、これまで外国人労働者の受け入れが困難だった業種でも、受け入れが可能になったことで一部業種の人材不足が解消されることが期待されています。

「特定技能」取得に必要な試験2つある

在留資格「特定技能」を取得するためには「技能試験」と「日本語能力試験」の2つに合格する必要があります。

なお、受験資格が令和2年4月1日以降に実施される試験から変更になりました。

出入国在留管理庁試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針によると、「短期滞在」の在留資格で入国した外国人に関しても技能試験を受験することが認められました。

変更以前は、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」だったのが「在留資格を有する者」になり受験資格が拡大されたことになります。

ただし、「短期滞在」では就労活動ができない点には注意しましょう。

それでは、2つの試験について詳細を説明していきます。

特定技能取得のための技能試験

技能試験は在留資格「特定技能」の対象となる14業種において、受験者が適切な知識やスキルを持ち、現場で活躍できる能力があるかどうかを測るための試験です。
また試験内容は各分野によって異なります。詳細は以下のリンクから各行政ページにてご確認ください。

各分野の試験日程や受験方法に関しても、上記の各ページにて確認できます。分野によっては申込方法なども異なってくるため、ぜひ詳細をご確認ください。

日本語試験

日本語試験には「日本語能力試験」「国際交流基金日本語基礎テスト」の2種類があり、いずれかを合格する必要があります。

日本語能力試験

毎年7月と12月の第一日曜日に全国各会場にて行われている試験です。この試験は日本語を母国語としない外国人を対象に、日本語能力を測り、能力的に問題ないと認定するための試験です。試験の合格基準としては「N4レベル以上」が求められます。
ここでいう「N4レベル」とは、日常的な言葉や漢字を使用している文章を読みその内容を理解できる、また日常的な場面においてややゆっくりの会話であれば理解できる、といった日本語理解レベルになります。

国際交流基金日本語基礎テスト

国際交流基金日本語基礎テストの実施スケジュールはJFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テストから確認できます。(各国ごとのスケジュールとなります。)

【実施場所8か国】

・日本・モンゴル・インドネシア・カンボジア

・フィリピン・ネパール・タイ・ミャンマー

国際交流基金日本語基礎テストでは、外国人が就労した際に、職場や日常生活で問題なくコミュニケーションを図ることができ、生活に支障がない程度の日本語能力があるかどうかを測ります。
在留資格「特定技能」を取得するためには「A2レベル以上」の結果が必要です。「A2レベル」とは、使われる頻度の高い会話や、自分の身の回りの状況に直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉を用いて説明できるレベルとされています。

これらの試験のいずれかに合格することで、在留資格「特定技能」を取得することができます。

試験から特定技能ビザ申請までの流れ

特定技能ビザ取得のための試験に合格してから特定技能ビザ申請を行うまでの流れについて簡単に説明します。
試験合格者は特定技能所属機関と雇用契約を結ぶことができるようになります。そして雇用契約の完了後に、在留資格の申請を行うことができるのです。

(1) 技能試験及び日本語試験に合格
(2) 雇用契約を締結する
(3) 受け入れ機関が実施するガイダンスなどの受講、健康診断などの実施
(4) 「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理局に提出

上記の流れで特定技能ビザの申請となります。
また申請の際に必要となる書類は、以下の資料や文書を用意する必要があります。

  • 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
  • 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
  • 日本語能力を証する資料
  • 従事する業務に関して有する技能を証する資料
  • 特定技能雇用契約の締結に関し仲介した者(登録支援機関等)がある場合は、当該仲介の概要

特定技能ビザの申請方法について詳しく記載した記事も併せてご確認ください。

特定技能ビザの申請方法について│必要書類や費用などのポイントについても解説

特定技能の今後について

在留資格「特定技能」の取得に必要な試験について解説しました。今後も試験内容や在留資格の要件については更新されていく可能性があります。
当サイトでも今後更新されていく情報に関して発信していきますので、今後もぜひご確認ください。

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