特定技能

飲食業界を対象とする特定技能ビザ「外食」とは?要件や必要書類、対象業種について解説

高野国際行政書士事務所/外国人材紹介エージェント Global Village
代表 高野 大輔(たかの だいすけ)

商社とメーカーで海外営業15年を経て、地元茨城県で国際行政書士として起業。人手不足という地域課題を解決するべく、茨城特定技能サポートセンターを運営。外国人実習雇用士。

高野 

少子高齢化の進展により多くの分野で人手不足が顕在化してきており、この流れは今後ますます進むものと考えられています。平成31年4月にそうした状況に対応すべく、海外からの人材確保として期待される新しい在留資格「特定技能」の制度が開始されました。現在、人材確保がとくに困難である14の分野で特定技能の在留ビザが認められており、「外食」もそれに属します。

今回は、そんな特定技能「外食」に要件や必要書類、対象業種について詳しく説明していきます。

特定技能「外食」とは

特定技能「外食」の背景

特定技能「外食」とは、就労を目的とした在留資格の一つです。これは2019年4月1日に人手不足の解消のために施行されました。※ちなみに、「コンビニ業種」については、この特定技能制度の対象ではありません。

外食業界では令和4年までには、29万人程度の人手不足が起きるとも言われており、特定技能「外食」が注目を集めています。

「技能実習」と「特定技能」の違い

特定技能は技能実習と同じように1号・2号と分かれている等似ている部分はありますが、それぞれの目的や趣旨は明確に違います。違いについては以下の通りです。

特定技能 技能実習
目的 人手不足解消のための人材獲得 外国人への研修
滞在可能期間 1号:5年

2号:10年

5~10年
職種 14種類 80種類
転職可否 不可
家族帯同可否 1号:不可

2号:可

不可
管理団体・送り団体の有無 なし あり
受け入れ国の制限 15ヶ国 制限なし

外食業界が人手不足となる理由

・低賃金
飲食業界で働く人の平均年収は40歳時点で481万円となっており、63ある業界の58番目とかなり低い給料水準であることがわかります。給与水準が低いことは、人手不足となる大きな原因の1つです。年間休日が少なく、拘束時間も長いのに給与水準が低いことで、特に若者は他の業界に流れていってしまいます。
・労働環境の悪さ
外食業界の人手不足のもう1つの要因として、年間休日が少なく、拘束時間も長いなどという労働環境の悪さが挙げられます。

飲食店では土日祝日なども営業日であるため、土日祝日休みが多い一般企業と比較して年間休日数は少なくなります。

また、多くの飲食店で営業時間が延びたことも影響し、一人当たりの労働時間が長くなり、不規則になりました。

休暇が取得しづらい上に、ワークライフバランスもとりにくいという労働環境ができてしまっています。

人手不足は、外食業界では負のスパイラルを生み出してしまう大きな問題です。

特定技能「外食」の受け入れ要件

特定技能「外食」の資格は特定技能1号のみ

特定技能「外食」の受け入れは、特定技能1号のみで学歴や職歴は求められません。

特定技能「外食」の受け入れ要件

申請時に求められるのは、以下の3点となります。

① 18歳以上の男女

② 日本語能力試験に合格していること(規定あり)

③ 技能水準試験に合格していること(規定あり)

特定技能「外食」に必要な試験レベル

国内の場合:日本語能力試験 N4以上

国外の場合:日本語能力試験 N4以上 または 国際交流基金日本語基礎テストに合格

特定技能「外食」を申請するための必要書類

在留資格認定証明書交付申請時に提出される書類一覧

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 在留資格変更許可申請書
  • 在留期間更新許可申請書
  • 特定技能所属機関の概要書
  • 登記事項証明書(法人) / 住民票の写し(個人)
  • 役員の住民票の写し(法人の場合)
  • 決算文章(損益計算書及び貸借対照表)の写し
  • 労働保険に関する資料
  • 社会保険に関する資料
  • 納税に関する資料
  • 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
  • 特定技能雇用契約書に関する重要事項説明書
  • 特定技能外国人のの報酬額が日本人の報酬と同等以上であることの説明文書
  • 入国前に仲介業者等に支払った費用等を証明する文書
  • 技能試験に係る合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書等
  • 日本語能力試験に係る合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書等
  • 特定技能外国人の健康診断書
  • 支援計画書
  • 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
  • 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

登録支援機関の登録申請時に提出される書類一覧

  • 登録支援機関登録申請書
  • 登記事項証明書(法人) / 住民票の写し(個人)
  • 定款又は寄付行為の写し(法人)
  • 役員の住民票の写し(法人)
  • 登録支援機構の概要書
  • 登録にあたっての誓約書
  • 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し

特定技能「外食」の対象となる業種について

対象となる業種 

食堂・レストランファーストフード店

料理店カフェや喫茶店

飲食店宅配・配達専門の飲食

仕出し弁当を提供する料理店など

対象とならない業種

風営法規定の「接待飲食等営業」を営む営業所(店舗)

雇用形態  

直接雇用のみ

※特定技能「外食」では直接雇用のみ可能で、派遣形態での雇用は認められておりません。

業務内容  

外食業全般(飲食物調理・接客・店舗管理・原材料の仕入れ・配達・チラシ配り等)

報酬について 

給与水準は同じ業務に従事する日本人と同等以上であることが定められています。

特定所属機関(受入れ企業)の注意点

食品産業特定技能協議会の加入     

食品産業特定技能協議会の構成員にならなければ外国人の雇用はできません。

入会方法

以下農林水産省の加入申請フォームから加入申請の手続きを行うことができます。

農林水産省HP:食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(登録支援機関)

※初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、食品産業特定技能協議会の構成員になることが必要となります。

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