外国人雇用

特定技能で人材を採用するには?外国人受け入れまでの流れや費用について解説

高野国際行政書士事務所/外国人材紹介エージェント Global Village
代表 高野 大輔(たかの だいすけ)

商社とメーカーで海外営業15年を経て、地元茨城県で国際行政書士として起業。人手不足という地域課題を解決するべく、茨城特定技能サポートセンターを運営。外国人実習雇用士。

高野 

在留資格「特定技能」は平成31年4月に創設された新しい在留資格です。少子高齢化や若者の都市部への流出などにより人手不足に悩まされる企業も多い中、「特定技能」制度による改善が期待されています。

在留資格「特定技能」を持つ外国人を採用したいという方の中には、「何から始めたらよいのか」「採用条件などについて知りたい」などといった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

今回は特定技能で外国人を採用する方法や流れ、かかる費用項目などについて解説します。

特定技能の受け入れ要件を確認

特定技能外国人を採用する場合、前提として特定技能の受け入れ要件を満たしているかを確認しておく必要があります。

特定技能の受け入れが可能な分野か

特定技能外国人を受け入れることができる業種は14の分野に制限されており、以下のいずれかに該当していなければなりません。

  • 介護業
  • ビルクリーニング業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用行
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

また出入国在留管理庁の「在留資格『特定技能』について」において、以下の基準を満たさなければならないと明記されています。

① 労働,社会保険及び租税に関する法令を遵守していること

② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと

③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと

④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと

⑤ 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

⑦ 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

⑧ 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと

⑨ 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が①~④の基準に適合すること

⑩ 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること

⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』について」

これらを満たした企業でないと特定技能外国人を採用することができないため、実際に採用をしようと思ったときに不可能である、といったことのないよう事前に要件を確認しておくようにしましょう。

特定技能評価試験・日本語能力試験に合格しているか

特定技能を申請する外国人が、指定の試験に合格している必要があります。

特定技能評価試験は、各分野において指定の試験があり、それぞれで基準をクリアしなければなりません。詳細は以下の記事にて解説しております。

「特定技能ビザ」取得のための試験について│特定技能の要件や申請の流れ

また日本語能力試験は基本的に下記の試験が共通となります。

【国外】国際交流基金日本語基礎テスト

【国内・国外】日本語能力試験(N4以上)

特定技能外国人を受け入れるまでの流れ

特定技能外国人を受け入れるまでの大まかな流れについて説明します。

人材募集

特定技能外国人を募集する場合、採用方法は大きく2つに分かれます。

まず特定技能試験と日本語能力試験に合格している人材を採用する方法、もう一つは該当する業種の技能実習2号を終了した実習生を採用する方法です。

採用においては、多くの場合人材紹介サービスを利用することになります。基本的には人材紹介会社などが提供する人材に対して面接を行い、採用を決める流れとなります。

雇用契約

採用が決定した特定技能外国人に対して雇用契約を結びます。

雇用契約を結ぶ場合は、出入国在留管理庁が定めた基準を満たす必要があります。

支援計画の策定

特定技能外国人を受け入れる企業は、外国人の日常生活の安定や働くのに必要とされる最低限の支援を行う義務があります。

支援計画の策定は在留資格申請時に行い、提出する必要があります。雇用契約を結んだ後、支援計画を策定するようにしましょう。

必要な支援の詳細は以下を参照してください。

参考様式第1-17号:1号特定技能外国人支援計画書

在留資格の申請

雇用契約と支援計画の策定が完了したら、必要書類を用意し、特定技能の在留資格を地方出入国在留管理庁で申請します。

在留資格の申請に必要な書類は大きく以下の3つに分けられます。

  • 外国人本人に関する書類
  • 受け入れ機関に関する書類
  • 分野に関する書類

受け入れ企業が負担する費用について

特定技能外国人を採用する場合、受け入れ企業が負担する必要がある費用にはどのようなものがあるのかを説明します。

人材採用にかかる費用

人材紹介会社などから特定技能外国人を採用した場合、基本的に紹介料が発生します。

費用相場は紹介会社によって異なりますが、40~80万円あたりが相場と考えておくとよいでしょう。

また費用が発生するタイミングも会社によって異なり、求人掲載料であったり、成功報酬として年収の30%などの費用を支払ったりなど、ケースによってかかる費用の幅も変わります。

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