特定技能

特定技能ビザで外国人の受け入れ対象国はどこ?

高野国際行政書士事務所/外国人材紹介エージェント Global Village
代表 高野 大輔(たかの だいすけ)

商社とメーカーで海外営業15年を経て、地元茨城県で国際行政書士として起業。人手不足という地域課題を解決するべく、茨城特定技能サポートセンターを運営。外国人実習雇用士。

高野 

少子高齢化の進展により多くの分野で人手不足が顕在化してきており、この流れは今後ますます進むものと考えられています。

平成31年4月にそうした状況に対応すべく、海外からの人材確保として期待される新しい在留資格「特定技能」の制度が開始されました。

今回は、そんな「特定技能」について受け入れ対象国はどこなのかを各国の手続き方法などもあわせて詳しく説明していきます。

特定技能とは

特定技能とは、平成31年4月に創設された新しい在留資格のことです。

日本国内において「人手不足と認められる14の業種」で、外国人の就労が解禁されました。

特定技能には、1号と2号の区分があり、滞在年数上限や利用できる産業分野に違いがあります。

「特定技能」について更に詳しく知りたい方は、以下の記事もご確認ください。

特定技能ビザの要件とは?外国人を雇う前に知っておきたい知識

「特定技能」の対象国は?

原則どの国籍でも受け入れが可能

「特定技能」は原則として、どの国籍を持つ外国人であっても取得することができます。

但し、現在例外的に、イランとイスラム共和国の国籍を持つ外国人に関しては「特定技能」の資格から除外されており、受け入れが認められておりません。

※後の章で詳しく解説します。

どの国籍の外国人が多いのか

日本は特定技能を取得した外国人の受け入れを推進するため、送り出す国との間で覚書を締結しています。原則としてどんな国籍の外国人であっても、特定技能を取得し日本での労働が可能だと前述しましたが、実際に日本で労働する外国人はこの覚書を締結した国籍を持つ外国人にある程度限定されます。

二国間の協力覚書(MOC)について

特定技能に関する二国間の協力覚書とは?

二国間の協力覚書とは、日本が外国人労働者を送り出す国と締結している取り決めのことです。

特定技能外国人を滞りなく送り出し、受け入れるために必要となっています。

2021年現在、日本が二国間の協力覚書を交わしている12ヶ国あります。

また、二国間の協力覚書を交わしていない国から人材を受け入れることも可能です。

二国間の協力覚書の目的

二国間の協力覚書の詳細は各国ごとに少しずつ異なっていますが、大きな目的は以下の3つです。

  • 特定技能外国人の円滑かつ適正な送り出しと受け入れ
  • 特定技能外国人の保護
  • 送り出し国/受け入れ国両国の相互利益の強化

日本が二国間の協力覚書を交わしている国

令和3年8月現在、日本が協力覚書を交わしている受入国は以下の13ヶ国です。

  • フィリピン
  • カンボジア
  • ネパール
  • ミャンマー
  • モンゴル
  • スリランカ
  • インドネシア
  • ベトナム
  • バングラデシュ
  • ウズベキスタン
  • パキスタン
  • タイ
  • インド

各国の手続き方法

二国間の協力覚書を交わしている国の中でも特徴的な手続きが必要となる7ヶ国について説明していきます。

ベトナム

ベトナム人の手続きで特徴的なのが、「推薦者表交付申請」です。

企業はベトナムのDOLABという管理局、または大使館に推薦者表交付の申請をしなければなりません。

また、ベトナムからの人材を受け入れる場合は、現地で認定されている送り出し機関を経由しなければなりません。

フィリピン

日本の受け入れ機関がフィリピン人の方を受け入れる場合は、受け入れ機関が必要書類を駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)に郵送し、所定の審査を受け、雇用主(特定技能所属機関)としてフィリピンの海外雇用庁(POEA)に登録される必要があります。

ネパール

外国人本人がビザを取得後にネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から海外労働許可証を取得し,ネパールを出国時に海外労働許可証を提示することが必要になります。

※変更申請の場合は再入国許可により日本を出国してネパールに帰国した際

インドネシア

ビザ申請を行う前に、渡航予定のインドネシア人自らがインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)に登録する必要があります。

また、受け入れ企業に関してはインドネシア側は同国政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に登録することが推奨されています。

ミャンマー

来日予定のミャンマー人の方は、来日前にミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)に海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の申請を行い、カードを取得しなければなりません。

タイ

受入機関は在日タイ大使館の認証を受けた雇用契約書を在留資格申請時に提出が必要となります。

二国間の協力覚書を交わしていない国からの受け入れに関して

二国間の協力覚書を交わしていない国であっても、「特定技能」を取得することは可能です。

法令上は問題ありませんが、実務上は注意が必要です。

在留資格を「特定技能」とする在留資格認定証明書が得られたとしても、現地でビザが発行されずに来日できないという事例が出ているためです。

そのため、二国間の協力覚書を交わしていない国から特定技能外国人を受け入れる場合は、事前に在日領事館(大使館など)に確認しておくことをおすすめします。

除外国に関して

なぜイラン・イスラム共和国は除外国となっているのか

前述したように、イランとイスラム共和国に関しては「特定技能」として受け入れが認められておりません。

受け入れが認められていない理由は、この2ヶ国は強制退去となった自国民の円滑な受け入れに非協力的という点です。

したがって一度入国をさせると、移民や難民として受け入れるしかなくなる可能性があります。

日本政府はこれを危惧して、この2ヶ国を「特定技能」の除外国としています。

まとめ

今回は特定技能ビザの受け入れ対象国について説明しました。

原則、特定技能外国人はどの国からも受け入れることができます。

但し、例外国や国ごとに手続きが異なる場合がありますので、しっかりと確認しておきましょう。

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